もらい忘れチェック
労災と認められた場合、ご遺族には遺族への年金または一時金と、一律300万円の支給金も支給されます。なお健康保険の埋葬料とは併給できず、労災のほうが優先されます。
誰が
葬祭を行った方(必ずしも遺族である必要はありません)
いくら
330,000円+給付基礎日額の30日分と給付基礎日額の60日分の高い方
どこに
勤務先を管轄する労働基準監督署
いつまで
亡くなった日の翌日から2年
業務災害では「葬祭料」、通勤災害では「葬祭給付」という名称になります(算定方法は同じ)。労災と認められた場合、健康保険の埋葬料・葬祭費は支給されません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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