誰が
亡くなった方に生計を維持されていた遺族。妻・60歳以上の夫 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹の順
いくら
遺族の人数で決まります。1人=給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻等は175日分)/2人201日分/3人223日分/4人以上245日分
どこに
勤務先を管轄する労働基準監督署
いつまで
亡くなった日の翌日から5年
業務災害の場合は「遺族補償年金」、通勤災害の場合は「遺族年金」と名称が異なります(給付内容は同じ)。労災と認められた場合、健康保険の埋葬料・葬祭費は支給されません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日