- いくら
- 埋葬料は5万円(定額)。埋葬料を受け取れる方がいない場合は、埋葬費として実際にかかった費用が上限5万円まで
- 誰が
- 亡くなった方に生計を維持されていた方。いない場合は、実際に埋葬を行った方
- いつまで
- 埋葬料は亡くなった日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年
- どこへ
- 加入していた協会けんぽの支部(健康保険組合の場合はその組合)
亡くなった方の保険が国民健康保険だった場合は、埋葬料ではなく「葬祭費」の対象です。どちらかは葬祭費・埋葬料のかんたん判定で確認できます。
亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた場合は、自治体からの葬祭費のほうが対象です。受け取れるご家族がいない場合は実費での支給になり、加入先が健保組合なら独自の上乗せがある場合があります。
埋葬料と埋葬費の違い
同じ制度の中の2つの形で、どちらか一方が支給されます。
| 埋葬料 | 埋葬費 | |
|---|---|---|
| 金額 | 5万円(定額) | 実費・上限5万円 |
| 対象 | 亡くなった方に生計を維持されていた方 | 実際に埋葬を行った方(費用を支払った方) |
| いつ使う | 上記の方がいる場合 | 埋葬料を申請できる方がいない場合 |
| 期限の起算日 | 亡くなった日の翌日 | 埋葬を行った日の翌日 |
協会けんぽは、被保険者が亡くなったときは「被保険者に生計を維持されていた人に、申請により『埋葬料』として5万円が支給されます」、生計を維持されていた方がいない場合は「実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)に、申請により『埋葬費』として埋葬に要した費用(上限5万円)が支給されます」としています。
埋葬料は定額なので、実際の葬儀費用が5万円未満でも5万円が支給されます。一方の埋葬費は実費精算のため、かかった費用が5万円未満ならその額になります。
埋葬費に含められる費用
協会けんぽは、埋葬費の対象となる実費を「霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額」としています。
僧侶へのお礼も対象に含まれます。領収書が必要になるため、支払いの記録は残しておいてください。
家族が亡くなった場合(家族埋葬料)
被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。この場合の申請者は被保険者本人です。
誰がもらえるのか
「生計を維持されていた方」が対象です。同居・別居は問われず、必ずしも被扶養者である必要はありません。仕送りを受けていた場合なども含まれ得ます。
該当する方がいない場合に、実際に埋葬を行い費用を支払った方が埋葬費を申請できます。
会社を辞めたあとに亡くなった場合
退職して健康保険の資格を失っていても、次のいずれかに当てはまれば支給される場合があります。
- 「被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき」
- 傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- 「被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3か月以内に亡くなったとき」
退職直後に亡くなった場合は、あきらめずに元の健康保険に確認してください。
申請期限は2年
- 埋葬料:亡くなった日の翌日から2年
- 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年
どちらの申請かによって起算日が違います。健康保険の給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日から2年で時効になります。
手続きの流れ
- 加入していた協会けんぽの支部(または健康保険組合)を確認する
- 「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を入手する(協会けんぽのサイトからダウンロードできます)
- 添付書類をそろえる
- 協会けんぽの支部へ提出する(協会けんぽは「ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください」としています)
必要書類
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 死亡の事実が確認できる書類:事業主の証明、または市区町村が発行する埋葬許可証の写しなど
- (埋葬費の場合)埋葬に要した費用の領収書(申請者名義のもの)
- (別世帯の場合)生計維持関係が確認できる書類:住民票、仕送りの事実がわかる書類など
- 申請者の振込先口座がわかるもの
注意点
健康保険組合には独自の上乗せがある場合があります
協会けんぽの埋葬料は5万円ですが、企業の健康保険組合には付加金として独自の上乗せを行っているところがあります。金額は組合ごとに異なるため、加入していた組合の規約をご確認ください。
業務上・通勤中の死亡は労災保険の対象です
仕事中や通勤中の事故などで亡くなった場合は、健康保険ではなく労災保険の葬祭料の対象になる可能性があります。窓口が異なるため、勤務先または労働基準監督署にご確認ください。
葬祭費との重複はできません
埋葬料と、国民健康保険の葬祭費を両方受け取ることはできません。亡くなった方が加入していた保険で決まります。
よくある質問
埋葬料はいくらもらえますか?
5万円です。定額のため、実際の費用が5万円未満でも5万円が支給されます。埋葬料を受け取れる方がいない場合は、埋葬費として実際にかかった費用が上限5万円まで支給されます。
埋葬料と埋葬費は何が違いますか?
埋葬料は亡くなった方に生計を維持されていた方に支給される定額5万円、埋葬費はその方がいない場合に実際に埋葬を行った方へ支給される実費(上限5万円)です。申請期限の起算日も異なります。
埋葬費にはどんな費用が含まれますか?
協会けんぽは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などの実費としています。領収書が必要になるため保管してください。
退職後に亡くなった場合ももらえますか?
資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などは支給される場合があります。元の健康保険にご確認ください。
申請の期限はいつまでですか?
埋葬料は亡くなった日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年です。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)埋葬料・埋葬費
- 全国健康保険協会ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)
- 全国健康保険協会健康保険埋葬料(費)支給申請書
最終更新: 2026年9月28日(上記の各ページを確認した日)