もらい忘れチェック

遺族特別支給金は一律300万円
対象か確認する

誰が

労災で亡くなった方の遺族(遺族(補償)等年金・一時金の受給資格者)

いくら

一律300万円(賃金や遺族の人数にかかわらず同額)

どこに

勤務先を管轄する労働基準監督署

いつまで

亡くなった日の翌日から5年

遺族(補償)等年金・遺族補償一時金とあわせて受け取れます。労災と認められた場合、健康保険の埋葬料・葬祭費は支給されません。

出典

2026年8月20日 に各ページを確認

最終更新: 2026年9月28日

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