もらい忘れチェック
この300万円は、遺族への年金または一時金を受け取る方に上乗せされるものです。葬儀を行った方は葬祭料も別に請求できます。
誰が
労災で亡くなった方の遺族(遺族(補償)等年金・一時金の受給資格者)
いくら
一律300万円(賃金や遺族の人数にかかわらず同額)
どこに
勤務先を管轄する労働基準監督署
いつまで
亡くなった日の翌日から5年
遺族(補償)等年金・遺族補償一時金とあわせて受け取れます。労災と認められた場合、健康保険の埋葬料・葬祭費は支給されません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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