もらい忘れチェック

遺族補償一時金
対象か確認する

誰が

年金の受給資格者がいない場合の遺族(配偶者 → 生計維持されていた子・父母・孫・祖父母 → その他 → 兄弟姉妹の順)

いくら

給付基礎日額の1,000日分(年金受給者が全員失権した場合は差額)

どこに

勤務先を管轄する労働基準監督署

いつまで

亡くなった日の翌日から5年

あわせて遺族特別支給金(一律300万円)が支給されます。労災と認められた場合、健康保険の埋葬料・葬祭費は支給されません。

出典

2026年8月20日 に各ページを確認

最終更新: 2026年9月28日

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