もらい忘れチェック
まず年金を受け取れるご遺族がいるかどうかで、こちらが対象になるかが決まります。一時金を受け取る方にも一律300万円の支給金が支給され、葬祭料も別に請求できます。
誰が
年金の受給資格者がいない場合の遺族(配偶者 → 生計維持されていた子・父母・孫・祖父母 → その他 → 兄弟姉妹の順)
いくら
給付基礎日額の1,000日分(年金受給者が全員失権した場合は差額)
どこに
勤務先を管轄する労働基準監督署
いつまで
亡くなった日の翌日から5年
あわせて遺族特別支給金(一律300万円)が支給されます。労災と認められた場合、健康保険の埋葬料・葬祭費は支給されません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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