もらい忘れチェック
生計を維持されていたご家族がいる場合は、実費ではなく定額5万円のほうが対象になります。扶養に入っていたご家族が亡くなったときは扶養家族向けの支給、加入先が健保組合なら上乗せの付加金も確認してください。
誰が
実際に埋葬を行った方(費用を支払った方)。埋葬料を受け取れる方がいない場合
いくら
埋葬に要した費用の実費・上限5万円(定額の埋葬料とは異なります)
どこに
加入していた協会けんぽの支部、または健康保険組合
いつまで
埋葬を行った日の翌日から2年(埋葬料とは起算日が異なります)
対象となる実費は「霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額」とされています。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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