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葬祭費はいくらもらえる?国民健康保険の申請方法

最終更新: 2026年9月28日

いくら
自治体によって異なります。東京23区は7万円、横浜市・大阪市・名古屋市は5万円(いずれも各公式ページで確認)
誰が
葬祭を行った方(一般に喪主)
いつまで
葬祭を行った日の翌日から2年
どこへ
亡くなった方が加入していた市区町村の国民健康保険の窓口

亡くなった方の保険の種類によっては、葬祭費ではなく「埋葬料」の対象になります。どちらに当てはまるかは葬祭費・埋葬料のかんたん判定で確認できます。

亡くなった方が75歳以上だった場合は、後期高齢者医療からの支給が対象になります。会社の健康保険に加入していた場合は健康保険からの5万円のほうが対象です。東京23区では、これとは別に火葬費用の助成を受けられる場合があります。

葬祭費とは

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に支給されるお金です。東京都は「加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます」と説明しています。

申請しないと支給されません。自動では振り込まれないため、手続きを知らないまま期限が過ぎてしまうことがあります。

いくらもらえるのか(自治体により異なります)

葬祭費の金額は全国一律ではありません。東京都は支給額を「各区市町村の条例により定める額」としています。つまり、お住まいだった市区町村ごとに決まっています。

東京23区はすべて7万円

2026年8月20日時点で、東京23区の各区公式ページを1区ずつ確認したところ、23区すべてが7万円でした。

区国民健康保険の葬祭費出典
千代田区70,000円公式
中央区70,000円公式
港区70,000円公式
新宿区70,000円公式
文京区70,000円公式
台東区70,000円公式
墨田区70,000円公式
江東区70,000円公式
品川区70,000円公式
目黒区70,000円公式
大田区70,000円公式
世田谷区70,000円公式
渋谷区70,000円公式
中野区70,000円公式
杉並区70,000円公式
豊島区70,000円公式
北区70,000円公式
荒川区70,000円公式
板橋区70,000円公式
練馬区70,000円公式
足立区70,000円公式
葛飾区70,000円公式
江戸川区70,000円公式

そのほかの市の例

自治体支給額出典
横浜市50,000円公式
大阪市50,000円公式
名古屋市50,000円公式

政令市では5万円のところが多く、東京23区は7万円です。ただしこれは上記の自治体について確認した内容であり、すべての自治体が同じとは限りません。正確な金額は、必ずお住まいだった市区町村の公式ページか窓口でご確認ください。

誰が申請できるのか

葬祭を行った方です。横浜市は「国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方」、大阪市は「葬祭を行った方」としています。

世田谷区は「葬祭を行いその費用を支払った方」とし、申請者は「葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)」と明記しています。葛飾区も「葬儀代領収書の宛名の方」としています。領収書の宛名が誰になっているかが実務上の判断材料になるため、葬儀社の領収書は捨てずに保管してください。

申請期限は2年

葬祭を行った日の翌日から2年です。大阪市は「葬祭を行った日の翌日から2年以内です」、世田谷区は「葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません」としています。横浜市も「葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなります」と案内しています。

起算日が「亡くなった日」ではなく「葬祭を行った日」である点に注意してください。

期限まであと何日かは、葬祭費・埋葬料のかんたん判定で日付を入れると計算できます。

手続きの流れ

  1. 市区町村の国民健康保険の窓口に確認する(必要書類は自治体で異なります)
  2. 葬儀の領収書など、葬祭を行ったことがわかる書類を用意する
  3. 申請書に記入し、窓口へ提出する
  4. 指定した口座に振り込まれる(世田谷区は「申請書類受理後、約1か月後」、練馬区は「1〜1.5か月程度」と案内しています)

必要書類

自治体によって異なりますが、共通して求められるものです。

大阪市では、死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)や誓約書が必要とされています。自治体ごとに求められる書類が違うため、行く前に窓口へ確認すると二度手間になりません。

注意点

他の健康保険から支給される場合は対象外です

東京都は、健康保険法などの規定で「これに相当する給付を受けることができる場合には支給されません」としています。世田谷区も、職場の健康保険に本人として加入していた方が国民健康保険に入って3か月以内に亡くなり、元の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合は「国民健康保険からは支給されません」と案内しています。

葬祭費と埋葬料は両方はもらえません。亡くなった方が加入していた保険の種類で、どちらの対象かが決まります。

後期高齢者医療の方は窓口が異なる場合があります

75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた方も葬祭費の対象ですが、担当窓口が分かれている自治体があります。金額も国民健康保険と異なる場合があるため、市区町村の窓口でご確認ください。

保険料の未納がある場合

千代田区は、亡くなった方の保険料に未納がある場合は制度を利用できない旨を案内しています。自治体によって扱いが異なるため、窓口でご確認ください。

火葬のみ(直葬)の場合

自治体によって扱いが異なる場合があります。事前に窓口へご確認ください。

よくある質問

葬祭費はいくらもらえますか?

自治体により異なります。東京都は支給額を「各区市町村の条例により定める額」としています。東京23区は23区すべてが7万円、横浜市・大阪市・名古屋市は5万円です。正確な金額はお住まいだった市区町村にご確認ください。

葬祭費は誰が申請できますか?

葬祭を行った方です。世田谷区では申請者を「葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)」としています。葬儀社の領収書は保管しておいてください。

葬祭費の申請期限はいつまでですか?

葬祭を行った日の翌日から2年です。亡くなった日からではなく、葬祭を行った日から数えます。

葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?

原則どちらか一方です。亡くなった方が加入していた保険の種類で決まり、国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費、会社の健康保険なら埋葬料の対象になります。

何を持っていけばよいですか?

葬儀の領収書など葬祭を行ったことがわかる書類、亡くなった方の資格確認書、申請者の本人確認書類、振込先口座がわかるものが基本です。必要書類は自治体で異なるため、事前に窓口へご確認ください。

出典

最終更新: 2026年9月28日(上記の各ページを確認した日)

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