- いくら
- 自治体によって異なります。東京23区は7万円、横浜市・大阪市・名古屋市は5万円(いずれも各公式ページで確認)
- 誰が
- 葬祭を行った方(一般に喪主)
- いつまで
- 葬祭を行った日の翌日から2年
- どこへ
- 亡くなった方が加入していた市区町村の国民健康保険の窓口
亡くなった方の保険の種類によっては、葬祭費ではなく「埋葬料」の対象になります。どちらに当てはまるかは葬祭費・埋葬料のかんたん判定で確認できます。
亡くなった方が75歳以上だった場合は、後期高齢者医療からの支給が対象になります。会社の健康保険に加入していた場合は健康保険からの5万円のほうが対象です。東京23区では、これとは別に火葬費用の助成を受けられる場合があります。
葬祭費とは
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に支給されるお金です。東京都は「加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます」と説明しています。
申請しないと支給されません。自動では振り込まれないため、手続きを知らないまま期限が過ぎてしまうことがあります。
いくらもらえるのか(自治体により異なります)
葬祭費の金額は全国一律ではありません。東京都は支給額を「各区市町村の条例により定める額」としています。つまり、お住まいだった市区町村ごとに決まっています。
東京23区はすべて7万円
2026年8月20日時点で、東京23区の各区公式ページを1区ずつ確認したところ、23区すべてが7万円でした。
| 区 | 国民健康保険の葬祭費 | 出典 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 70,000円 | 公式 |
| 中央区 | 70,000円 | 公式 |
| 港区 | 70,000円 | 公式 |
| 新宿区 | 70,000円 | 公式 |
| 文京区 | 70,000円 | 公式 |
| 台東区 | 70,000円 | 公式 |
| 墨田区 | 70,000円 | 公式 |
| 江東区 | 70,000円 | 公式 |
| 品川区 | 70,000円 | 公式 |
| 目黒区 | 70,000円 | 公式 |
| 大田区 | 70,000円 | 公式 |
| 世田谷区 | 70,000円 | 公式 |
| 渋谷区 | 70,000円 | 公式 |
| 中野区 | 70,000円 | 公式 |
| 杉並区 | 70,000円 | 公式 |
| 豊島区 | 70,000円 | 公式 |
| 北区 | 70,000円 | 公式 |
| 荒川区 | 70,000円 | 公式 |
| 板橋区 | 70,000円 | 公式 |
| 練馬区 | 70,000円 | 公式 |
| 足立区 | 70,000円 | 公式 |
| 葛飾区 | 70,000円 | 公式 |
| 江戸川区 | 70,000円 | 公式 |
そのほかの市の例
| 自治体 | 支給額 | 出典 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 50,000円 | 公式 |
| 大阪市 | 50,000円 | 公式 |
| 名古屋市 | 50,000円 | 公式 |
政令市では5万円のところが多く、東京23区は7万円です。ただしこれは上記の自治体について確認した内容であり、すべての自治体が同じとは限りません。正確な金額は、必ずお住まいだった市区町村の公式ページか窓口でご確認ください。
誰が申請できるのか
葬祭を行った方です。横浜市は「国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方」、大阪市は「葬祭を行った方」としています。
世田谷区は「葬祭を行いその費用を支払った方」とし、申請者は「葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)」と明記しています。葛飾区も「葬儀代領収書の宛名の方」としています。領収書の宛名が誰になっているかが実務上の判断材料になるため、葬儀社の領収書は捨てずに保管してください。
申請期限は2年
葬祭を行った日の翌日から2年です。大阪市は「葬祭を行った日の翌日から2年以内です」、世田谷区は「葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません」としています。横浜市も「葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなります」と案内しています。
起算日が「亡くなった日」ではなく「葬祭を行った日」である点に注意してください。
期限まであと何日かは、葬祭費・埋葬料のかんたん判定で日付を入れると計算できます。
手続きの流れ
- 市区町村の国民健康保険の窓口に確認する(必要書類は自治体で異なります)
- 葬儀の領収書など、葬祭を行ったことがわかる書類を用意する
- 申請書に記入し、窓口へ提出する
- 指定した口座に振り込まれる(世田谷区は「申請書類受理後、約1か月後」、練馬区は「1〜1.5か月程度」と案内しています)
必要書類
自治体によって異なりますが、共通して求められるものです。
- 葬祭を行ったことがわかる書類:葬儀の領収書(申請者名義・葬儀代金である旨・故人名の記載があるもの)、会葬礼状、火葬許可証など
- 亡くなった方の資格がわかるもの:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の振込先口座がわかるもの
大阪市では、死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)や誓約書が必要とされています。自治体ごとに求められる書類が違うため、行く前に窓口へ確認すると二度手間になりません。
注意点
他の健康保険から支給される場合は対象外です
東京都は、健康保険法などの規定で「これに相当する給付を受けることができる場合には支給されません」としています。世田谷区も、職場の健康保険に本人として加入していた方が国民健康保険に入って3か月以内に亡くなり、元の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合は「国民健康保険からは支給されません」と案内しています。
葬祭費と埋葬料は両方はもらえません。亡くなった方が加入していた保険の種類で、どちらの対象かが決まります。
後期高齢者医療の方は窓口が異なる場合があります
75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた方も葬祭費の対象ですが、担当窓口が分かれている自治体があります。金額も国民健康保険と異なる場合があるため、市区町村の窓口でご確認ください。
保険料の未納がある場合
千代田区は、亡くなった方の保険料に未納がある場合は制度を利用できない旨を案内しています。自治体によって扱いが異なるため、窓口でご確認ください。
火葬のみ(直葬)の場合
自治体によって扱いが異なる場合があります。事前に窓口へご確認ください。
よくある質問
葬祭費はいくらもらえますか?
自治体により異なります。東京都は支給額を「各区市町村の条例により定める額」としています。東京23区は23区すべてが7万円、横浜市・大阪市・名古屋市は5万円です。正確な金額はお住まいだった市区町村にご確認ください。
葬祭費は誰が申請できますか?
葬祭を行った方です。世田谷区では申請者を「葬祭執行人(葬儀代金の領収書の宛名の方)」としています。葬儀社の領収書は保管しておいてください。
葬祭費の申請期限はいつまでですか?
葬祭を行った日の翌日から2年です。亡くなった日からではなく、葬祭を行った日から数えます。
葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?
原則どちらか一方です。亡くなった方が加入していた保険の種類で決まり、国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費、会社の健康保険なら埋葬料の対象になります。
何を持っていけばよいですか?
葬儀の領収書など葬祭を行ったことがわかる書類、亡くなった方の資格確認書、申請者の本人確認書類、振込先口座がわかるものが基本です。必要書類は自治体で異なるため、事前に窓口へご確認ください。
出典
- 東京都保健医療局葬祭費|給付について
- 横浜市葬祭費の支給
- 大阪市葬祭費の支給
- 名古屋市国民健康保険における葬祭費の支給申請
- 東京23区各区の公式ページ(上表の「公式」リンク・2026年8月20日に全23区を確認)
最終更新: 2026年9月28日(上記の各ページを確認した日)