誰が
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族(配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他3親等内の親族の順)
何を
「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」+添付書類。住民票の世帯が別なら生計同一関係に関する申立書も必要です
どこに
年金事務所(郵送・電子申請も可)。対面相談は予約のうえ年金事務所または街角の年金相談センターへ
いつまで
亡くなった日の翌日から5年(年金給付を受ける権利の時効)
書類の名称・様式は日本年金機構の公表内容にもとづいています。必要書類は個別の状況によって変わることがあるため、用意する前に年金事務所へご確認ください。
出典
2026年9月17日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日