もらい忘れチェック
妻の場合は60歳から65歳まで受け取る年金と、どちらか一方だけを選ぶことになります。どちらが多くなるかを比べると選びやすくなります。亡くなった月までの年金は、これとは別に請求できます。
誰が
生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順)
いくら
納付月数に応じて120,000円〜320,000円(付加保険料36月以上で8,500円加算)
どこに
住所地の市区町村役場の窓口。年金事務所・街角の年金相談センターでも可
いつまで
亡くなった日の翌日から2年
金額は国民年金法で定められた額です。遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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