もらい忘れチェック
一度きりの給付との併給はできず、どちらか一方を選びます。受給できる総額は納付月数や年齢で変わるため、両方を比べてから決めることをおすすめします。お子さまがいる場合は、先に子のある配偶者への年金の対象かどうかをご確認ください。
誰が
夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続していた妻
いくら
夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3
どこに
住所地の市区町村役場の窓口。年金事務所・街角の年金相談センターでも可
いつまで
60歳から65歳になるまで受給(請求が遅れると受給期間が短くなります)
夫の納付済期間と免除期間があわせて10年以上必要です(平成29年8月1日より前の死亡は25年以上)。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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