もらい忘れチェック
亡くなったのが被保険者ご本人の場合は、本人が亡くなったときの5万円が対象です。健保組合に加入していた方は、組合独自の上乗せがあるか確認する価値があります。国民健康保険の方は自治体の葬祭費のほうになります。
誰が
被保険者本人(扶養していた方)。被扶養者が亡くなったとき
いくら
5万円(定額。実際の葬儀費用にかかわらず同額)
どこに
加入している協会けんぽの支部、または健康保険組合
いつまで
亡くなった日の翌日から2年
健康保険組合によっては独自の付加金が上乗せされる場合があります。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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