もらい忘れチェック
同じ年に介護サービスも利用していた場合は、医療費と介護費を合算した払い戻しも受けられることがあります。納めすぎた介護保険料が戻る場合もあり、支払った医療費は申告で控除できることもあります。
誰が
亡くなった方の相続人(遺族)。未請求分を相続人が請求できます
いくら
自己負担限度額を超えた分(区分ウなら85,800円+(総医療費-286,000円)×1%を超えた額)
どこに
加入していた協会けんぽの支部・健康保険組合、または市区町村の国民健康保険の窓口
いつまで
2年(診療を受けた月の翌月1日から)
令和8年8月からの自己負担限度額(70歳未満)で計算しています。限度額は改定されることがあります。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
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