誰が
亡くなる前に支払った分は本人(準確定申告)、死亡後に支払った分は生計を一にしていた遺族
いくら
支払った医療費-保険金等-10万円(総所得金額等200万円未満は総所得金額等の5%)・最高200万円
どこに
準確定申告は死亡当時の納税地の税務署、遺族の分は遺族の住所地の税務署
いつまで
準確定申告は4か月、遺族の還付申告は5年
令和8年度(2026年度)時点の情報です。税制は改正されることがあるため、最新の取扱いは国税庁または税務署でご確認ください。 医療費控除の対象は「その年に実際に支払った医療費」とされているため、死亡後に支払った分は準確定申告では控除できません。当サイトでは控除額の計算は行っていません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日