誰が
医療保険と介護保険の両方に自己負担があった方。亡くなった方の分は相続人が請求できます
いくら
年間の限度額を超えた額(70歳未満・区分ウなら67万円を超えた分)
どこに
まず介護保険(市区町村)で自己負担額証明書を受け取り、医療保険の保険者へ提出
対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。超えた額が501円以上の場合に支給され、医療・介護のいずれかが0円の場合は支給されません。70歳未満の限度額を掲載しています。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日