誰が
遺族(受取人の指定がない場合の順位は民法の相続順位とは異なります)
いくら
積み立てられていた資産の額(個々の残高によります)
どこに
iDeCo・企業型DCは運営管理機関、確定給付企業年金は企業年金基金・企業年金連合会
いつまで
死亡日から5年(過ぎると相続財産の扱いになります)
iDeCoの死亡一時金は、死亡日から5年を経過しても請求がない場合は相続財産の扱いとなり、その後も請求がない場合は法務局に供託されます。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日