誰が
規程で定められた遺族(労働基準法の遺族補償の順位に準じる規程が多い)
いくら
勤務先ごとに異なります(法律上の義務ではないため、規程の有無から確認します)
どこに
勤務先の人事部・総務部(公務員は人事担当課)
いつまで
規程に定めがある場合があります。死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象
相続税では「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。金額は各社の退職金規程によるため、当サイトでは示していません。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日