誰が
子のある配偶者、または子(18歳になった年度の3月31日まで)
いくら
年額847,300円+子の加算(1人目・2人目 各243,800円/3人目以降 各81,300円)
どこに
住所地の市区町村役場の窓口。年金事務所・街角の年金相談センターでも可
いつまで
いちばん下の子が18歳になった年度の3月31日まで
令和8年度の額です。昭和31年4月1日以前に生まれた方の基本額は844,900円です。年金額は毎年度改定されます。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日