もらい忘れチェック
この加算は厚生年金からの遺族への年金への上乗せのため、まずそちらの対象かどうかが前提になります。お子さまがいる間は国民年金からの年金が優先され、その受給が終わってから加算が始まる場合があります。
誰が
40歳以上65歳未満で子のない妻、または子が18歳到達年度末に達した妻
いくら
年額635,500円(遺族厚生年金への上乗せ)
どこに
年金事務所または街角の年金相談センター
いつまで
40歳から65歳になるまで
令和8年度の額です。年金額は毎年度改定されます。遺族厚生年金を受けられることが前提です。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
他にもらい忘れがないか診断する
受け取れるお金は他にもあります。3つの質問で、あなたの場合に申請できるものを確認できます。もらい忘れチェック(無料)へ →