もらい忘れチェック

障害者控除・未成年者控除
余りは家族に使えます

誰が

18歳未満または85歳未満の障害者である相続人と、その扶養義務者

いくら

未成年者は18歳まで1年10万円、一般障害者は85歳まで1年10万円、特別障害者は1年20万円

どこに

相続税の申告先(納税地を所轄する税務署)

いつまで

申告時に適用。適用漏れは更正の請求で5年以内

令和8年度(2026年度)時点の情報です。税制は改正されることがあるため、最新の取扱いは国税庁または税務署でご確認ください。 控除額が本人の相続税額より大きく引ききれない場合、その部分を扶養義務者の相続税額から差し引けます。当サイトでは相続税額そのものの計算は行っていません。

出典

2026年8月20日 に各ページを確認

最終更新: 2026年9月28日

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