もらい忘れチェック

休眠預金はいつでも
引き出せます

誰が

預金者本人。亡くなった方の口座は相続人(相続の手続きが必要です)

いくら

預けていた残高(休眠預金等になっても預金はなくなりません)

どこに

取引のあった金融機関の窓口

いつまで

期限はありません。いつでも引き出すことができます

10年以上入出金等の取引がない預金等が休眠預金等になります。2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象です。

出典

2026年8月20日 に各ページを確認

最終更新: 2026年9月28日

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