もらい忘れチェック
口座と同じように、加入先の分からない保険も一括で照会できます。郵便局の保険は窓口が別です。
誰が
預金者本人。亡くなった方の口座は相続人(相続の手続きが必要です)
いくら
預けていた残高(休眠預金等になっても預金はなくなりません)
どこに
取引のあった金融機関の窓口
いつまで
期限はありません。いつでも引き出すことができます
10年以上入出金等の取引がない預金等が休眠預金等になります。2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象です。
出典
2026年8月20日 に各ページを確認
最終更新: 2026年9月28日
他にもらい忘れがないか診断する
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